みなさまの声を政治に
党選挙制度調査会事務局次長として、公職選挙法等の改正に携わらせていただいております。
マンガでまとめさせていただいておりますのでご紹介させていただきます。
①若い世代の声を政治に
平成27年6月17日、選挙権を18歳以上に引き下げる公職選挙法改正法が成立いたしました。
この際、「18の春」に就職や進学で引越、転出を行い、住民票の登録期間が3か月未満である場合、選挙人名簿に登録されないために、選挙権を行使できない方(約7万人とも)がいらっしゃるという問題がありました。
この問題を解決するため、平成27年5月27日、「18の春」に転出した方も、転出前の旧住所地、故郷で投票できるようにする公職選挙法改正法案を議員立法で提出させていただきました。
提出者は次のとおりです。(敬称略)
逢沢一郎、岩屋毅、藤井比早之
北側一雄、中野洋昌
平沼赳夫、野間健
この公職選挙法改正法案は、平成28年1月20日、委員長提案で衆議院に再提出され、平成28年1月28日に全会一致で可決成立いたしました。

②若いお母さんお父さんの声を政治に
平成28年4月6日
投票所に子ども(幼児、児童、生徒その他の年齢18歳未満の者)を同伴して入ることができる改正
選挙当日において、既存の投票所とは別に、駅構内や商業施設等、利便性の高い場所に設置された共通投票所で投票することができるようにする改正
期日前投票の投票時間を弾力的に設定(最長で午前6時30分~午後10時)できるようにする改正
など、投票環境向上のための改正を盛り込んだ公職選挙法改正法が成立いたしました。
③難聴の皆様の声を政治に
平成28年4月6日、情報保障のために、選挙運動において要約筆記者の皆様に対する報酬支払の解禁を行う公職選挙法改正法が成立いたしました。
法改正前は、選挙運動に従事する者(選挙運動員)に対する報酬の支給は原則禁止され、例外として、候補者個人又は政党等は、選挙運動のために使用する事務員、車上等運動員及び手話通訳者について、報酬を支給することができるものとされ、要約筆記者については支給することができないものとされていました。
聴覚障害者等の皆様のなかには、手話が使えない方もいらっしゃいます、日常生活において筆談、会合等においては要約筆記に頼っていらっしゃる方がいらっしゃいます。
こうした聴覚障害者等の皆様に、個人演説会等で、候補者等の公約、人柄、考え方を、要約筆記により、理解していただき、参政権行使に役立てていただくことが必要です。
選挙運動において聴覚障害者への要約筆記の利用を可能とする公職選挙法の改正については、山口由美神戸市会議員をはじめ、田中勇神戸市難聴者協会会長など、地元の皆様からご要望をいただいていたところです。
要約筆記者の皆様に対する報酬支払の解禁などを盛り込んだ公職選挙法改正法は、3月30日、委員長提案で衆議院に提出され、4月6日、全会一致で可決成立いたしました。
情報保障のために。
関係者の皆様のご尽力、ご労苦に心より敬意と感謝を申し上げます。
また、同改正法には、船員の皆様の投票の機会を拡充するため、洋上投票の対象の拡充を行う改正が盛り込まれています。



また、初当選後、次のような公職選挙法等の改正が行われています。
④成年被後見人の皆様に参政権を
成年被後見人の皆様には選挙権がありませんでした。
これは、成年被後見人制度が創設された際に、選挙権については、禁治産者制度と同じ扱いになってしまったことによるものです。
平成25年5月27日、成年被後見人の選挙権の回復等のための公職選挙法等の一部を改正する法律が成立し、平成25年6
⑤インターネットによる選挙運動の解禁
平成25年4月19日、インターネット選挙運動解禁に係る公職選挙法の一部を改正する法律(議員立法)が成立いたしました。
皆様の声を政治に。
選挙制度調査会事務局次長として、全力を尽くしてまいります。

