農薬取締法の一部を改正する法律案が閣議決定され、国会に提出されました。
農薬取締法は14年ぶりの改正となります。
農薬取締法改正に関するワーキングチーム座長として取りまとめに尽力させていただきました。
今回の改正案では、
農薬の安全性の一層の向上を図るため、同一の有効成分を含む農薬について、一括して定期的に、最新の科学的根拠に照らして、安全性等の再評価を行う制度を導入します。
農薬製造者から毎年報告を求めること等で、必要な場合には、随時登録の見直しを行い、農薬の安全性の一層の向上を図ります。
農薬の安全性に関する審査の充実として、①農薬使用者に対する影響評価の充実、②動植物に対する影響評価の充実、③農薬の主たる原料が含有する成分(有効成分及び不純物)の評価の導入を行います。
ジェネリック農薬の申請の簡素化を行います。
これにより、
国民の皆様にとって、農薬の安全性の一層の向上
農家・生産者の皆様にとって、農作業の安全性向上、生産コストの引下げ(ジェネリック農薬の普及促進)、農産物の輸出促進
を目指します。
また、ワーキングチームとしては、法改正事項以外に、
マイナー作物への農薬登録の拡大、作物群の導入
ドローンの活用と薬害試験、残留試験
等についても取りまとめを行いました。
農薬の安全性の向上、より低コストな農業の実現に向けて汗を流してまいります。