衆議院国土交通委員会(令和元年5月15日)
船舶油濁損害賠償保障法改正法案に関して、
青森県深浦沖における座礁及び燃料油汚染事故(カンボジア籍貨物船アンファン8号事故)、兵庫県淡路島における座礁事故(タイ籍台船ネプチューン号事故)において、保険会社が船舶所有者の保険契約違反による免責を主張して保険金が支払われず、青森県が約3億6千万円、兵庫県が約1億7千万円を負担したこと、兵庫県淡路島のネプチューン号が行政代執行により撤去されたのは事故から約2年半も経ってからであったこと、を受けて、
燃料油による汚染損害や難破物除去等の費用による損害について、被害者は保険会社に、直接、損害賠償額の支払を請求することが可能となり、被害者は賠償を迅速に受けられる、
また、燃料油による汚染損害については、今般締結する条約の規定により、締約国間での判決の相互承認が得られることから、我が国の被害者は、国内で裁判を起こし勝訴すれば、その結果が他の締約国でも受け入れられることから、被害者に対し、より確実に賠償が実施されるようになること。
特に、漁業者が泣き寝入りしなくて済む、保険会社に直接請求することで早期に賠償される、一方、漁船船主責任保険の保険料は上がらない、という、漁業者、被害者救済の観点からは非常に大きな改正であること。
等について質問をさせていただきました。