新型コロナウイルス感染症に係るワクチン接種のための筋肉内注射の「歯科医師」による実施。
時限的・特例的な取り扱いとして、各地域における関係者の連携の下で、必要に応じ、「歯科医師」の協力を得て特設会場におけるワクチン接種体制の構築に取り組んでいただくようお願い申し上げます。
①歯科医師の協力なしには特設会場でのワクチン接種が実施できない。
②協力に応じる歯科医師が筋肉内注射の経験を有している又はワクチン接種のための筋肉内注射について必要な研修を受けている。
③歯科医師によるワクチン接種のための筋肉内注射の実施について被接種者の同意を得る。
特例的に歯科医師がワクチン接種を行うのは、集団接種のための特設会場に限り、歯科医師がワクチン接種のための筋肉内注射を行うに当たっては、特設会場にいる医師の適切な関与の下で行う必要があること。また、予診やアナフィラキシー時の症状が発生した場合の対応については、特設会場にいる医師が行うこと。
000773564.pdf (mhlw.go.jp)