成長戦略ワーキング・グループ(第10回)
5月12日(水)、押印書面を一括で改正する48法律を含むデジタル改革関連法が成立しました。
行政手続の押印廃止は約115手続、民間手続の押印廃止・書面の電子化は合わせて約100手続、全部で約215手続につき措置されました。
行政手続については、一連の法律の改正により、法改正を要しないものも含め、押印を求める手続のうち99%超(15,611手続のうち15,493手続)について押印義務の廃止が実現します。
委員の先生方にご議論いただいた、宅地建物取引業法や借地借家法等、不動産取引関係書類の多くが電子化可能となります。不動産のベースレジストリ整備や不動産ID整備などとあわせ、不動産市場をデジタル化で活性化する基盤が構築される一歩を踏み出せました。都市部で働く方々も事前の契約のために現地入りすることなく地方でワーケーションができるようになります。地方の空き家活用などが広がることを期待しています。
領収書の電子化を可能とする民法改正も、委員の先生方に重要性を強調していただいたおかげです。年間に全国で販売されるレシートロールは地球378周分と言われております(注:東芝テック調べ)。紙の領収書を減らす取り組み、その大きな一歩を踏み出すことができました。環境にやさしい電子領収書が普及していくことを期待しています。
今後ともデジタル化と規制改革を連携して推進してまいります。