5月23日(金)
難病対策を総合的に推進する難病対策関連2法(難病医療法、改正児童福祉法)が、成立しました。
難病対策関連2法では、難病や子どもの難病(小児慢性特定疾病)に対する医療費助成を大幅に拡充します。
また、医療費助成が初めて法制化されました。
新制度で難病の対象となるのは、
①原因不明
②治療方法が未確立
③患者数が人口の0.1%程度以下
などの条件を満たす疾患になります。
難病の助成対象の疾患は現行の56(受給者数約78万人)から約300(150万人)に拡大します。
外来と入院を合わせた自己負担割合は現行の3割から2割に引き下げられます。
負担限度額は所得に応じて異なりますが、最高で月3万円になります。
小児慢性特定疾病は、助成対象が現行の514(11万人)から約600(15万人)に拡大します。
自己負担は大人の半額程度となります。
人口呼吸器をつけるなど極めて重症な患者の皆様には、所得にかかわらず、自己負担は月1,000円になります。
今回の難病支援は、消費税率引上げによる増収分を活用したものです。
厚生労働部会をはじめ、党として、患者の皆様との意見交換を続けてきた成果になります。
難病対策のため、全力を尽くしてまいります。