地域医療・介護総合確保推進法成立
6月18日(水)
「地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律」が成立しました。
この法律は、団塊の世代が75歳以上となる2025年を見据えて、地域において効率的で質の高い医療・介護の提供体制を構築するために、医療法や介護保険法などの関連法を改正するものです。
具体的には、高齢者が住み慣れた地域で医療・介護、生活支援サービスなどを一体で受けられる「地域包括ケアシステム」の構築により、病気を発症して間もない時期から在宅医療・介護まで、一連のサービスを地域で総合的に確保することとしています。
また、効率的で質の高い医療を確保するために、重症患者を受け入れる「急性期病床」や、病状が落ち着いた「慢性期病床」など、病床の機能分化を推進することとしています。
さらに、在宅医療の充実など医療提供体制の整備に向け、消費税率引き上げによる増収分を活用して都道府県に新たな基金を設置します。
医療分野では、医療死亡事故が発生した場合に、第三者機関への届け出と原因究明のための院内調査を、全ての医療機関に義務付けています。
介護分野では、平成29年度末までに要支援1、2の一部サービスを、市町村が取り組む地域支援事業に移し、従来は行えなかった多様な支援を可能としています。また、平成27年4月から特別養護老人ホームの新規入所者を、原則、要介護3以上と重点化(要介護1、2でも入所可能)します。さらに、年金収入が280万円以上ある人の介護保険の自己負担を、同年8月以降、現行の1割から2割に引き上げるますが、低所得者の保険料軽減を拡充するなど経済力に応じた負担を求めることとしています。
2025年には、団塊の世代が75歳以上となり、3人に1人が65歳以上、5人に1人が75歳以上になると見込まれています。
こうした今後の高齢化に伴う医療・介護サービスの需要の増加に対して、現在の我が国の医療・介護サービスの提供体制では、国民の皆様の間で様々な不安があるのは事実です。
この法案は、病床の機能分化・連携を進め、入院医療を強化するとともに、退院後の生活を支える在宅医療や介護サービス、生活支援や介護予防を充実し、住み慣れた地域で長く暮らすことができるようにするために、2025年を見据えて、限られた医療・介護資源を有効に活用し、必要なサービスを確保していくための改革を実施するためのものです。
医療・介護サービスの提供体制改革のための新たな財政支援制度
「地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律」と併せ、
消費税増税分を財源として活用し、医療・介護サービスの提供体制改革を推進するための財政支援制度を創設しています。
平成26年度:公費904億円
(負担割合:国3分の2、都道府県3分の1)
各都道府県に消費税増収分を財源として活用した基金を作り、各都道府県が作成した計画に基づき事業を実施します。
対象事業(案)
1 病床の機能分化・連携のために必要な事業
・地域医療構想(ビジョン)の達成に向けた医療機関の施設・設備の整備を推進するための事業 等
2 在宅医療・介護サービスの充実のために必要な事業
・在宅医療(歯科・薬局を含む)を推進するための事業
・介護サービスの施設・設備の整備を推進するための事業 等
3 医療従事者等の確保・養成のための事業
・医師確保のための事業
・看護職員の確保のための事業
・介護従事者の確保のための事業
・医療・介護従事者の勤務環境改善のための事業 等