6月20日(金)
「介護・障害福祉従事者の人材確保のための介護・障害福祉従事者の処遇改善に関する法律」が成立しました。
この法律は、
高齢者等並びに障害者及び障害児が安心して暮らすことができる社会を実現するために介護・障害福祉従事者が重要な役割を担っていることに鑑み、介護又は障害福祉に関するサービスを担う優れた人材の確保を図るため、
平成27年4月1日までに、介護・障害福祉従事者の賃金水準その他の事情を勘案し、介護・障害福祉従事者の賃金をはじめとする処遇の改善に資するための施策の在り方についてその財源の確保も含め検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずる
とするものです。
「地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律」が6月18日に成立しました。
また、消費税増収分を財源として活用して「医療・介護サービスの提供体制改革のための新たな財政支援制度」(平成26年度:公費904億円)が創設されています。
上記の法律の中で介護保険法関係は平成27年4月以降に施行、上記の新財政支援制度の中で介護については平成27年度から実施することとされています。
平成27年度には3年に1度の介護報酬改定が行われます。
法律のとおり、高齢者の皆様、障害者・障害児の皆様が安心して暮らすことができる社会を実現するためには、介護・障害福祉従事者の皆様が重要な役割を担っておられるのは論をまちません。
介護・障害福祉従事者の皆様の処遇改善、介護・障害福祉の充実のために汗を流してまいります。