6月20日(金)
アレルギー疾患対策基本法(議員立法)が成立しました。
アレルギー疾患は、アレルギー性気管支ぜん息、アトピー性皮膚炎、アレルギー性鼻炎、アレルギー性結膜炎、花粉症、食物アレルギーなど、国民の多くの皆様が悩まされる疾病であり、場合によっては死に至ることもある深刻な疾病です。
一方、アレルギー疾患対策には、厚生労働省のみならず、農林水産省・林野庁(花粉症対策)、文部科学省(学校現場)、総務省・消防庁(救急)など多くの省庁が関係し、省庁横断的な対策が必要な中で、国全体での取組みがあまり進んでいませんでした。
この法律は、アレルギー疾患対策に関し、基本理念を定め、国、地方公共団体、医療保険者、国民、医師その他の医療関係者及び学校等の設置者又は管理者の責務を明らかにするとともに、アレルギー疾患対策推進基本計画の策定について定め、アレルギー疾患対策の基本となる事項を定めることにより、アレルギー疾患対策を総合的かつ計画的に推進することを目的とするものです。
特に、各関係者の責務を明らかにし、アレルギー疾患対策推進基本計画の策定に当たっては、省庁横断的に政府を挙げて策定することとしていることが画期的です。

アレルギー疾患対策の推進のために全力を尽くしてまいります。