平成27年度税制改正大綱が決定しました。(平成26年12月30日)
内容は以下のpdfになります。
http://jimin.ncss.nifty.com/pdf/news/policy/126806_1.pdf
平成27年度税制改正大綱では、
法人税の実効税率の引下げについて、
課税ベースの拡大等により財源を確保しつつ、経済の好循環の実現を力強く後押しするために税率引下げを先行させる。これにより、国・地方を通じた法人実効税率(現行34.62%)は、平成 27 年度に 32.11%(▲2.51%)、平成 28 年度に31.33%(▲3.29%)となる。さらに、引き続き、平成 28 年度以降の税制改正においても、20%台まで引き下げることを目指して、改革を継続していく。
としています。
法人事業税の外形標準課税の拡大は大法人とし、新たに所得拡大促進税制を導入するなど賃上げへの配慮措置や地域で雇用を支える中堅企業の負担増の軽減措置、改革を段階的に実施する等の激変緩和措置も講ずる。
としています。
若い世代や女性の皆様への支援として、親や祖父母が、子や孫に住宅の購入や増改築のための資金を援助する場合、最大で1,000万円まで贈与税を非課税とする措置を平成31年6月まで延長し、特に再来年10月から1年間は、非課税枠を3,000万円まで拡大することとしています。
結婚や出産、子育ての費用を一括して援助した場合、子や孫1人当たり1,000万円を上限に非課税とする新たな制度を、来年度からの4年間の時限措置として創設することとしています。
「地方創生」として、東京23区に本社がある企業が、東京や中部・近畿の都市部(神戸市は臨海部の限られた地域)を除く地域に本社機能を移転させた場合、建物の取得費用などのうち7%分を法人税額から差し引くなどとしています。
「ふるさと納税制度」は、住民税の控除額の上限を2倍に引き上げるほか、寄付しやすくするため、控除の申請手続きを自治体が代行できるようにすることとしています。
自動車購入時の「自動車取得税」と、車検時の「自動車重量税」については、
燃費基準の移行を円滑に進めるとともに、足下の自動車の消費を喚起することにも配慮し、経過的な措置として、平成 32 年度燃費基準への単純な置き換えを行うとともに、現行の平成 27 年度燃費基準によるエコカー減税対象車の一部を、引き続き減税対象とする等の措置を講ずる。
としています。
「軽自動車税」にも来年度から燃費性能に応じた減税措置を導入することとしています。
オートバイやミニバイク所有者を対象に予定していた来年4月からの軽自動車税の引上げは、1年間延期することとしています。
年間で最大50万円、10年間で最大500万円を所得税から控除する「住宅ローン減税」は、3年後の平成29年末までとなっている期限を1年半延長し、平成31年6月末までとすることとしています。
景気回復、もうひと押し。
「経済の好循環の実現を力強く後押しするために税率引下げを先行させる」平成27年度税制改正大綱を具体化するため、政府・与党として、税制関連法案を、来年の年明けに招集される通常国会に早期に提出し、速やかに成立させるべく、全力を尽くしてまいります。