障害者差別解消基本方針2月6日(金)
障害児者問題調査会に出席させていただき、
「障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針(案)」
について議論を行わせていただきました。
障害者差別解消法においては、政府全体の方針として、差別の解消の推進に関する基本方針を策定することとされています。
同法は、事業者等に対し、障害者の権利利益を侵害することとならないよう、社会的障壁の除去の実施について、必要かつ合理的な配慮(以下「合理的配慮」)を行うことを求めています。
本日の調査会では、特に、この「合理的配慮」について、現場に即したわかりやすい具体的な事例集を作ること、これを公表すること、「合理的配慮」の好事例などについて、障害児者、ご家族、関係者の皆様だけでなく、いかに多くの皆様に知っていただけるようにするか、が議論されました。
本日の調査会において、基本方針案は了承され、今月中下旬にも閣議決定される予定となりました。
具体的な事例集などの策定は、平成28年4月の同法の施行に向けて、これからの作業になります。
現場に即して皆さまに寄り添い、全ての皆さまにとってやさしいユニバーサル社会を実現するために全力を尽くしてまいります。