5月27日(水)
選挙人名簿の登録制度を見直す公職選挙法改正案を、議員立法として、衆議院に提出させていただきました。
国政選挙の選挙権を有しているにもかかわらず、住所の移動と選挙人名簿の登録基準日との関係で選挙人名簿に登録されないために国政選挙の投票をすることができない有権者の皆様に投票をしていただけるようにするための改正です。
今国会で、選挙権年齢を18歳以上に引き下げる公職選挙法改正案が審議されており、今国会で成立見通しであることから、同時に施行できるように提出をさせていただきました。
具体例としては
旧住所地における住民票の登録期間が3箇月以上である3月生まれの18歳の方が(18歳まで地元に生まれ育った方が)、
転出をして(進学、就職等で引越をして)、
新住所地における住民票の登録期間が3箇月未満で国政選挙を迎えた場合(6月下旬が公示日である参議院議員通常選挙を迎えた場合)、
現在は、選挙人名簿に登録されないために投票をすることができないが、旧住所地で選挙人名簿に登録され、投票をすることができる(投票をすることができなかったのを、生まれ育った地元で投票できる)
ようにする改正です。
選挙権年齢が18歳以上になった場合、特に、高校卒業と同時に進学や就職等、新生活のために引っ越す方が多いことから、これらの新有権者の皆様に選挙権を行使していただけるよう、提案をさせていただきました。
自民、公明、次世代、改革の共同提出です。
提出者は次のとおりです。(敬称略)
逢沢一郎、岩屋毅、藤井比早之
北側一雄、中野洋昌
平沼赳夫
野間健
