公職選挙法提出1月28日(木)
昨年5月27日に議員立法として提出させていただいた、選挙人名簿の登録制度を見直す公職選挙法改正案が成立いたしました。
選挙権年齢が18歳以上に引き下げられます。
この際、進学や就職等、新生活のために引っ越した場合、国政選挙の選挙権を有しているにもかかわらず、住所の移動と選挙人名簿の登録基準日との関係で選挙人名簿に登録されないために国政選挙の投票をすることができない有権者の皆様に投票をしていただけるようにするための改正です。
具体例としては、
旧住所地における住民票の登録期間が3箇月以上である3月生まれの18歳の方が(18歳まで地元に生まれ育った方が)、
転出をして(進学、就職等で引越をして)、
新住所地における住民票の登録期間が3箇月未満で国政選挙を迎えた場合(6月下旬が公示日である参議院議員通常選挙を迎えた場合)、
現在は、選挙人名簿に登録されないために投票をすることができないが、旧住所地で選挙人名簿に登録され、投票をすることができる(投票をすることができなかったのを、生まれ育った地元で投票できる)
ようにする改正です。
18歳、19歳の240万人のうち、約7万人の皆様に選挙権に空白が生じるといわれていました。
昨年5月27日に議員立法として提出させていただき、今国会で委員長提案として提出していただき、全会一致で成立させていただきました。
関係者の皆様のご尽力に心より感謝申し上げます。

国会対策委員会説明

国会対策委員会説明