遺族代表 新藤義孝元大臣と硫黄島にて

硫黄島にて 遺族代表新藤義孝元大臣と

3月24日(木)
戦没者の遺骨収集の推進に関する法律が成立いたしました。
この法律は、いまだ多くの戦没者の遺骨の収集が行われていないことに鑑み、戦没者の遺骨収集の推進に関し国の責務を明らかにするとともに、戦没者の遺骨収集の実施に関し基本となる事項等を定めることにより、戦没者の遺骨収集の推進に関する施策を総合的かつ確実に講ずることを目的としています。
この法律は、議員立法として提出されました。
この法律は、
戦没者の遺骨収集の推進を国の責務と定めた
平成28年度以降の10年間を戦没者の遺骨収集の推進に関する施策の集中実施期間とした
戦没者の遺骨の収集、墓参等を厚生労働省の所掌事務として法律上明記した
戦没者の遺骨収集に関する活動を行うことを目的とし、情報収集、遺骨収集等を適正かつ確実に行うことができると認められる法人を指定するなど、体制整備を行うこととした
という、画期的な法律になります。

日本のために命を捧げられたご英霊の皆様に故郷に帰っていただくことは「国の責務」です。
法律成立に尽力された関係者の皆様のご尽力に心より敬意と感謝を申し上げます。
先の大戦で尊い命を捧げられたご英霊の皆様が、故郷にお還りいただげるよう、全力を尽くしてまいります。