4月1日(金)
障害者差別解消法(障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律)が施行されました。
この法律は、障害のある人もない人も、お互いに、その人らしさを認め合いながら、共に生きる社会をつくることを目指しています。
この法律では、「不当な差別的取扱い」を禁止し、「合理的配慮の提供」を求めています。
「不当な差別的取扱い」とは
国・都道府県・市町村などの役所や、会社やお店などの事業者が、障害のある人に対して、正当な理由なく、障害を理由として差別することを禁止しています。
「合理的配慮の提供」とは
国・都道府県・市町村などの役所や、会社やお店などの事業者に対して、障害のある人から、社会の中にあるバリアを取り除くために何らかの対応を必要としているとの意思が伝えられたときに、負担が重すぎない範囲で対応すること(事業者に対しては、対応に努めること)を求めています。
意思の伝え方は、言語(手話を含む。)、点字、拡大文字、筆談、実物を示すことや身振りなどのサインによる合図、触覚など様々な手段により伝えられ、通訳や障害のある人の家族、支援者、介助者、法定代理人など、障害のある人のコミュニケーションを支援する人のサポートにより本人の意思が伝えられることを含みます。
詳しくは次のリーフレットをご覧ください。
内閣府「障害者差別解消法がスタートします」

障害者差別解消法は、平成25年6月19日に成立し、これを受けて、平成26年1月20日、我が国は「障害者権利条約」の批准書を国連に寄託し、2月19日、我が国について「障害者権利条約」が発効しました。
本年(平成28年)4月1日の障害者差別解消法の施行に向けてご尽力を賜りました関係者の皆様すべてに心より敬意と感謝を申し上げます。
すべての皆様が、お互いに、その人らしさを尊重しながら、認め合いながら、共に生きる社会、ユニバーサル社会をつくるために、全力を尽くしてまいります。

ベルギー国会議員ヘルガーさんのご挨拶

ベルギー国会議員ヘルガーさんのご挨拶

障害者権利条約の批准を記念して

障害者権利条約の批准を記念して