発達障害者支援法改正法(議員立法)が成立いたしました。
発達障害者支援法が平成17年に施行されてから10年余が経過し、障害者権利条約の批准等その後の施行状況などを踏まえ、発達障害者の皆様の支援の一層の充実を図るため、法律の全般にわたって改正が行われました。
改正内容の概要は次のとおりです。
○基本理念の新設
発達障害者の支援は、
①社会参加の機会の確保、地域社会において他の人々と共生することを妨げられない
②社会的障壁の除去に資する
③個々の発達障害者の性別、年齢、障害の状態及び生活の実態に応じて、関係機関等の緊密な連携の下に、意思決定の支援に配慮しつつ、切れ目なく行う
○発達障害者の支援のための施策の充実として
・教育の充実
発達障害児が発達障害児でない児童とともに教育を受けられるよう配慮
個別の教育支援計画・個別の指導計画の作成の推進、いじめの防止等の対策の推進
・情報の共有の促進
個人情報の保護に十分配慮しつつ、支援に資する情報共有の促進のため必要な措置を講じる
・就労の支援
国及び都道府県は、就労の機会の確保に加えて、就労の定着のための支援に努める。事業主は、雇用の機会の確保、雇用の安定を図るよう努める
・権利利益の擁護
差別の解消、いじめの防止等及び虐待の防止等のための対策推進、成年後見制度が適切に行われ又は広く利用されるようにする
・発達障害者の家族等への支援
家族その他の関係者に対し、情報提供、家族が互いに支え合うための活動の支援など
○発達障害者支援地域協議会の設置等
・発達障害者支援センターの充実
・発達障害支援地域協議会の設置
・国民の皆様に対する普及及び啓発の充実、専門知識を有する人材の確保など
議員立法としての立案・提出にあたっては、発達障害の支援を考える議員連盟(尾辻会長)の一員として汗を流させていただきました。
関係者の皆様のご尽力ご労苦に深く敬意と感謝を申し上げます。
個々の発達障害の原因究明及び診断、発達支援の方法等に関する調査研究を加速・深化させ、常に施策の見直しに努めてまいります。